税金の減免
  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
7. 所得税の障害者控除 障害者1人につき所得金額から27万円が控除される。
(特別障害者は40万円が控除される。)
扶養親族に障害者がある場合は扶養義務者から控除される。
身体障害者手帳所持者
(特別障害者とは身体障害者手帳2級以上の者)
申告窓口
税務署

身障手帳の番号、障害名、障害程度等を申告書に記載のこと。
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
8. 同居特別障害者扶養控除(所得税) 同居している扶養親族又は控除対象配偶者が特別障害者に該当する場合には扶養控除又は配偶者控除に加えて所得金額から35万円が加算される。 特別障害者に該当する配偶者又は扶養親族と同居している者
(特別障害者とは身体障害者手帳2級以上の者)
申告窓口
税務署
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
9. 住民税の障害者控除及び免除 障害者1人につき所得金額から26万円が控除される。特別障害者は30万円が控除される。
非課税限度額…前年中の所得125万円以下の者は非課税
身体障害者手帳所持者
(特別障害者とは身体障害者手帳2級以上の者)
申告窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
10. 同居特別障害者扶養控除(住民税) 同居している扶養親族又は控除対象配偶者が、特別障害者に該当する場合は扶養控除または配偶者控除に加えて23万円が所得金額から控除される。 特別障害者の配偶者又は扶養親族と同居している者
(特別障害者とは身体障害者手帳2級以上の者)
申告窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
11. 個人事業税の非課税 重度の視力障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、その他の医業に類する事業を行う場合事業税は非課税となる。 重度の視力障害者
(失明者又は両眼の視力0.06以下の者)
申告窓口
県税事務所
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
12. 個人事業税の減免 障害者の前年の合計所得金額が300万円以下の場合税額から5000円以下が減免される。 身体障害者手帳所持者 申告窓口
県税事務所
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考

13.

相続税の障害者控除 身体障害者が相続により財産を取得した場合、当該障害者が70歳に達するまでの1年につき6万円を乗じた額が税額から控除される。(特別障害者は12万円を乗じた額) 身体障害者手帳所持者
(特別障害者とは身体障害者手帳2級以上の者)
申告窓口
税務署
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
14. 贈与税の非課税 特別障害者の生活の安定に資するため、特別障害者を受益者とする信託契約に基づき金銭等が信託されたとき、6,000万円まで贈与税が非課税となる。 身体障害者手帳所持者
(2級以上の者に限る)
申告窓口
税務署
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  種   別 要  領  等 適用範囲等
15.

自動車税(軽自動車税)の減免

障害者自らが所有して運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)税年税額45,000円を限度として減免される。1人1台に限る。
障害者自らが所有し、専らその障害者の生業、通学、通院のために使用する同一生計者が運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)税年税額45,000円を限度として減免される。1人1台に限る。
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有し専らその者の通勤、通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)税年税額45,000円を限度として減免される。1人1台に限る。
減免対象範囲(下記のとおり)
(軽自動車税は市町村により若干の差あり)
ただし同一生計者の場合次の機関の証明が必要
障害者が18歳以上の場合
市福祉事務所長
または町村長
障害者が18歳未満の場合
福祉事務所長
備考 自動車税・同取得税減免対象者の範囲
障害区分 本人が運転する場合 同一生計者又は常時介護者が運転する場合
視覚 3級以上及び
4級の1
同左
聴覚 3級以上 同左
平衡機能 3級 同左
音声機能(喉頭摘出のみ) 3級
上肢 3級以上 2級以上
下肢 6級以上 3級以上
体幹 5級以上 3級以上
運動障害脳病変 上肢 3級以上 2級以上
下肢 6級以上 3級以上
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、
小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3級以上 同左
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  種   別 要  領  等 適用範囲等
16.

自動車取得税の減免

障害者自らが取得し運転する自動車に係る自動車取得税15万円(300万円×税率5%)が減免される。1人1台に限る。但し、構造変更に要した費用に税率を乗じた額についても減免される。
障害者自らが取得し、専らその障害者の生業、通学、通院のために使用する同一生計者が運転する自動車に係る自動車取得税15万円(300万円×税率5%)が減免される。1人1台に限る。但し、構造変更に要した費用に税率を乗じた額についても減免される。
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有し専らその者の通勤、通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)取得税15万円(300万円×税率5%)が減免される。1人1台に限る。
但し、構造変更に要した費用に税率を乗じた額についても減免される。
減免対象範囲(下記のとおり)
ただし同一生計者又は常時介護者の場合次の機関の証明が必要(市福祉事務所長または町村長)
備考 自動車税・同取得税減免対象者の範囲
障害区分 本人が運転する場合 同一生計者又は常時介護者が運転する場合
視覚 3級以上及び
4級の1
同左
聴覚 3級以上 同左
平衡機能 3級 同左
音声機能(喉頭摘出のみ) 3級
上肢 3級以上 2級以上
下肢 6級以上 3級以上
体幹 5級以上 3級以上
運動障害脳病変 上肢 3級以上 2級以上
下肢 6級以上 3級以上
心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
3級以上 同左
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
17. 消費税の非課税物品について 身体障害者物品と認定されている物の、譲渡・貸付・製作の請負及び一定の修理が消費税非課税となる。
自動車
障害者が運転できるように、駆動装置、手動装置、左足用アクセル等に改造が施された車
(車いす昇降用リフト装着車両も対象)
物品
義肢、装具、盲人用(安全つえ、時計等)、補聴器、車いす、電動車いす等
(身体障害者物品と認定されたもの)
身体障害者手帳所持者 紹介窓口
市町村
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財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会
岐阜県岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉会館 5階
TEL:058-273-1111(代表)内線 2540〜2543 FAX:058-273-9308