15. |
自動車税(軽自動車税)の減免 |
障害者自らが所有して運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)税年税額45,000円を限度として減免される。1人1台に限る。 |
障害者自らが所有し、専らその障害者の生業、通学、通院のために使用する同一生計者が運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)税年税額45,000円を限度として減免される。1人1台に限る。 |
身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者が所有し専らその者の通勤、通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する普通(軽)自動車に係る自動車(軽自動車)税年税額45,000円を限度として減免される。1人1台に限る。 |
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減免対象範囲(下記のとおり)
(軽自動車税は市町村により若干の差あり)
ただし同一生計者の場合次の機関の証明が必要
障害者が18歳以上の場合 |
市福祉事務所長
または町村長 |
障害者が18歳未満の場合 |
福祉事務所長 |
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