年金・手当・医療費
  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
23. 障害基礎年金及び障害年金(旧制度)
年金額 1級 年額 990,100円(予定)
2級 年額 792,100円(予定)
○子の加算額 受給権取得時に扶養すべき子がある場合には子の加算がある
第1、第2子
1人につき

227,900円(予定)
第3子から
1人につき

75,900円(予定)

○本人所得制限(扶養親族0人)
・360.4万円超から462.1万円まで
一部停止  (年金額の1/2)
・462.1万円超
全額支給停止
(障害福祉年金から移行した受給者及び20歳前に初診日のある者には上記のとおり所得制限がある。)
○支払月
2、4、6、8、10、12月の年6回払
次の要件を満たす国民年金法1、2級の身体障害者等
納付要件
○原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害者となり初診日から1年6ケ月を経過した日(障害認定日) に国民年金法施行令で定める1級、2級に該当する者
○加入期間のうち保険料を納めた期間が2/3以上ある者
ただし、 平成28年4月1日前に初診日がある者は初診日前1年間が保険料を納めた期間であればよい
○事後重症による障害基礎年金
障害認定日に1級、2級に該当しなかったが、 65歳までの間に障害が重くなった者が65歳に達する前日までに請求があった場合にも支給される。
○20歳前に初診日のある者 (本人所得制限あり)
申請窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
24. 障害厚生年金 年金額
1級 報酬比例年金額×1.25+配偶者加給金額(227,900)加算額+障害基礎年金額+子の加算額
2級 報酬比例年金額+配偶者加算額(227,900)+障害基礎年金額+子の加算額
3級

報酬比例年金額×1
(594,200円に満たない場合は594,200円)
・報酬比例年金額
(平均標準報酬月額×1000分の7.5×H15年3月までの被保険者期間の月数×1.031×0.985)
(平均標準報酬月額×1000分の5.709×H15年3月以降の被保険者期間の月数×1.031×0.985)
・配偶者加算額(受給者の生年月日により異なる)
・子の加算額 障害基礎年金と同じ

厚生年金加入中に初診日のある傷病等により身体障害者となった厚生年金保険法に定める1、2、3級の者で障害基礎年金の納付要件を満たしている者
・事後重症制度
障害基礎年金と同じ
申請窓口
社会保険事務所
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
25. 特別障害者給付金
支給額 障害基礎年金1級に該当する方
月額50,000円(2級の1.25倍)
障害基礎年金2級に該当する方
月額40,000円
・所得等により支給制限があり
次の要件を満たす国民年金法1、2級の身体障害者等
・ 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
・ 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象者であった被用者の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があること
照会窓口
市町村
社会保険事務所
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
26. 障害手当金(一時金)
手当額 報酬比例年金額×2
(1,168,000円に満たない時は1,168,000円)
厚生年金に加入中に初診日のある傷病等が5年以内になおり3級よりやや軽い障害が残ったときに支給される 申請窓口
社会保険事務所
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
27. 障害基礎年金と老齢厚生年金の併給 65歳以上の障害基礎年金受給者であって、老齢厚生年金の受給権がある場合、同時に両方の年金を受給することができます。
但し、この場合子の加算はどちらか一方が支給停止となります。
いままで、障害基礎年金と老齢厚生年金は65歳でどちらかを選択する仕組みになっていましたが、平成18年4月から受給権がある場合併給の申請ができます。 申請窓口
社会保険事務所
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
28. 特別障害者手当
手当額 月額26,440円
支払月 2月、5月、8月、11月
・所得制限あり
精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障害者
(概ね、国民年金法1級程度の障害が2つ以上重複する者)
申請窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考

29.

障害児福祉手当
手当額 月額14,380円
支払月 2月、5月、8月、11月
・所得制限あり
精神又は身体に重度の障害があるため日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅障害児
(概ね、1級<2級の一部>の身体障害者手帳を所持する者)
申請窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
30. 特別児童扶養手当
手当額 1級 月額50,750円
2級 月額33,800円
支払月 4月、8月、12月
・所得制限あり
精神又は身体に重度の障害をもつ20歳未満の児童を養育している者
(概ね、3級以上<4級の一部>身体障害者手帳を所持する児童)
申請窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
31. 児童扶養手当 18歳未満の児童を扶養する父親が重度障害で公的年金の子の加算の対象となっていない場合その児童を養育する母又は養育者に支給される。

手当額
児童1人の場合41,720円
(一部支給41,710円〜 9,850円)
手当額
児童2人〃46,720円
(一部支給46,710円〜14,850円)
以下対象児童1人につき3,000円加算
支給月
4月、8月、12月
・所得制限あり
左記条件をみたす者
(身体障害者手帳概ね1〜2級程度)
照会窓口
市町村
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
32. 重度心身障害者(児)及び重度心身障害老人医療費助成制度 重度の障害者が医療をうけるとき、健康保険給付対象医療費のうち、自己負担額が全額公費にて負担される。
・所得制限あり
3級以上の身体障害者手帳所持者(市町村によっては対象者の範囲拡大あり) 申請窓口
市町村
○重印の福祉医療受給者証の交付を受けること
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
33. 自立支援医療 身体上の障害を軽くしたり取り除いたりするための医療がうけられます。
原則、医療費の1割負担あり。(世帯の課税状況により負担が軽減されます)
身体障害者手帳所持者 申請窓口
市町村
(18歳未満は保健所)
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財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会
岐阜県岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉会館 5階
TEL:058-273-1111(代表)内線 2540〜2543 FAX:058-273-9308