23. |
障害基礎年金及び障害年金(旧制度) |
年金額 |
1級 |
年額 990,100円(予定) |
2級 |
年額 792,100円(予定) |
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○子の加算額 受給権取得時に扶養すべき子がある場合には子の加算がある
第1、第2子
1人につき |
年
227,900円(予定) |
第3子から 1人につき |
年
75,900円(予定) |
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○本人所得制限(扶養親族0人)
・360.4万円超から462.1万円まで
一部停止 (年金額の1/2)
・462.1万円超
全額支給停止
(障害福祉年金から移行した受給者及び20歳前に初診日のある者には上記のとおり所得制限がある。)
○支払月
2、4、6、8、10、12月の年6回払 |
次の要件を満たす国民年金法1、2級の身体障害者等
納付要件 |
○原則として国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障害者となり初診日から1年6ケ月を経過した日(障害認定日)
に国民年金法施行令で定める1級、2級に該当する者 |
○加入期間のうち保険料を納めた期間が2/3以上ある者
ただし、 平成28年4月1日前に初診日がある者は初診日前1年間が保険料を納めた期間であればよい |
○事後重症による障害基礎年金
障害認定日に1級、2級に該当しなかったが、 65歳までの間に障害が重くなった者が65歳に達する前日までに請求があった場合にも支給される。 |
○20歳前に初診日のある者 (本人所得制限あり) |
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| 申請窓口
市町村 |