雇用対策
  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
71. 障害者雇用率の設定 各企業等において一定率以上の身体障害者等を雇用する義務を課する。

雇用率
国・地方公共
団体等
非現業的機関2.1%
一定の教育委員会2.0%
民間企業 一般の民間企業1.8%
一定の特殊法人2.1%
身体障害者等
(身体障害者、知的障害者及び精神障害者をいいます。)
照会先
ハローワーク
(職業安定所)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
72. 雇用調整金の支給 法定雇用率を超えて身体障害者等(知的障害者・精神障害者を含む)を雇用している常用雇用労働者数が301人以上の事業主に対し、それを超えて雇用している身体障害者等1人につき月額27,000円を支給。 左記条件をみたす常用雇用労働者301人以上の事業主 申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部

申請期間
(4月1日〜5月15日まで)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
73. 報奨金の支給 年度の各月毎の初日における雇用身体障害者等の数の年度間合計数が、各月毎の常用雇用労働者数に4%を乗じて得た数の年度間合計数又は72人のいずれか多い数を超える身体障害者等1人につき21,000円を支給。 左記条件をみたす常用労働者300人以下の事業主 申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
(4月1日〜7月31日まで)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
74. 公共職業訓練事業 就職を容易にし職業の自立を図る目的で職業訓練校に入校させ、職業訓練を行う。
訓練期間 6ヵ月〜2年、訓練費用一部負担あり
訓練手当 日額3,530円又は、3,930円
(ただし、20歳未満は3,530円)
(基準により支給できない場合あり)
雇用保険受給者は、雇用保険の基本手当の日額
身体障害者手帳所持者等 申請窓口
ハローワーク
(公共職業安定所)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
75. 職場適応訓練事業 知事が民間事業主に委託して身体障害者の能力に適した職業について6ヵ月から1年の実施訓練を行う。
事業主には委託費として訓練生一人につき
月額24,000円(重度は25,000円)を支給
訓練生には訓練手当が支給されます。
日額 3,530円又は3,930円(ただし20歳未満は3,530円)
雇用保険受給者は、雇用保険の基本手当の日額
身体障害者手帳所持者等及びその事業主 申請窓口
ハローワーク
(公共職業安定所)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
76. 特定就職困難者雇用開発助成金 公共職業安定所等の紹介により障害者を常用労働者として雇用する事業主に対し支給
支給額 重度以外50万円(中小企業は60万円)
重度の場合は100万円(中小企業は120万円)
ただし、短時間労働者は30万円(中小企業は40万円)
支給期間 1年間(重度の場合は1年6カ月間、ただし、重度の方が短時間労働被保険者として雇用された場合は1年間)
左記条件をみたす雇用保険の適用等をうけている事業主(雇入れの前後6ヶ月間において該当雇入れに係る事業所で雇用する被保険者を事業主の都合により解雇等したことがないもの) 申請窓口
ハローワーク
(公共職業安定所)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考

77.

障害者作業施設設置等助成金 【ア】
第1種作業施設設置等助成金
障害者の作業を容易にする施設、設備等を設置する事業主に助成
助成額 施設や設備の設置、整備に要する費用のうち障害を克服するために配慮された部分の2/3
限度額 障害者1人につき450万円(但し、作業設備、中途障害者を除く障害者1人につき150万円)まで、同一事業所にあたり同一年度につき4,500万円まで
身体障害者、中途身体障害者(重度身障短時間労働者含む)を雇用し、障害者のために施設(トイレ、エレベーター等)、設備(作業用機器等)を設置又は整備する事業主 申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
電話〈058〉252-7353
FAX〈058〉252-2113
【イ】
第2種作業施設設置等助成金
障害者の作業を容易にする施設又は設備を賃借する事業主に助成
助成額 施設や設備の賃借に要する費用の2/3
限度額 月13万円(但し、作業設備、中途障害者を除く障害者1人につき月5万円)(3年間)
身体障害者、中途身体障害者(重度身障短時間労働者含む)を雇用し障害者のための施設又は設備を賃借する事業主
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
78. 第1号職場適応援助者助成金 法人格を有し、定款または、寄付行為等において障害者の就労支援が規定されている事業
第1号職場適応援助者養成研修を修了した者を雇用していること。
障害者雇用に係る支援の実績があり地域センターとの業務連携関係があること等の用件を満たす社会福祉法人等による援助の事業
援助限度額 援助の事業を実施した日数1日につき14,200円(1日につき3時間に満たない場合は7,100円)
(第1号職場適応助成者1人につき月284千円まで)
雇用前支援において協力事業主に支払った費用相当額1日につき2,500円(支援対象となる障害者1人につき月5万円まで)
第1号職場適応援助者養成研修の受講に係る旅費相当額または機構が別に定める限度額のいずれか低い額(研修修了6ヵ月を超えて援助の事業を開始しない場合は不支給)
支給期間 援助期間中1人あたり1回につき1年8ヵ月限度
身体障害者手帳所持者
その他、第1号職場適応助成者による援助を行うことが特に必要あると機構が認める障害者。
申請窓口
岐阜障害者職業センター
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
79. 第2号職場適応援助者助成金 雇用する障害者の職場適応援助を行うため第2号職場適応援助者を配置している事業所
配置1人 月15万円
支援期間 1人あたり1回につき6ヵ月(累積12ヵ月限度)
身体障害者手帳所持者
重度身体障害者である短時間労働者
申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
電話〈058〉252-7353
FAX〈058〉252-2113
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
80. 重度障害者等通勤対策助成金 重度障害者等を雇用しており(新規採用を含む)重度障害者等の通勤を容易にするために、次の措置をする事業主に対し助成金を支給 助成率3/4
重度障害者用住宅を新築、増築、改築購入する場合
-
-
-
世帯 1,200万円以内
単身 500万円以内
1事業所 5,000万円限度
重度障害者用住宅を賃借する場合
-
-
世帯 月10万円以内(10年間)
単身 月6万円以内(10年間)
重度障害者等が5人以上入居する住宅に指導員を配置する場合 月15万円以内(10年間)
通勤する5人以上の重度障害者等のために通勤用バスを購入する場合
(車両本体価格及びラジオ等の運行に要する付属品の合計額又は購入する通勤用バスの乗車定員数に、乗車定員10人以下の通勤バスについては1人当たり27万円、乗車定員が11人以上29人以下の通勤バスは1人当たり25万円、乗車定員30人以上の通勤バスについては1人当たり23万円を乗じて得た額のいずれか低い額に特別の構造・設備の整備に要する費用を加算した額。)
通勤する5人以上の重度障害者等のための通勤用バスの運転に従事する者の委嘱
1人1回6,000円以内(10年間)
通勤する重度障害者等のための援助者の委嘱
1人1回2,000円以内 交通費1認定3万円(1ヵ月間)
重度障害者等が自ら運転する自動車により通勤するために駐車場を賃借する場合
月5万円以内(10年間)
対象障害者
・重度身体障害者(短時間労働者を含む)
・3級の体幹機能障害者、視覚障害者
・3級又は4級の下肢障害者、脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹障害、脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者
申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
電話〈058〉252-7353
FAX〈058〉252-2113
通勤用自動車の購入1台150万円以内
(1〜2級の両上肢機能障害者250万円以内)

※自ら運転する自動車により通勤が必要な障害者に使用させる自動車を購入する場合
・2級以上の上肢機能障害者、脳病変による上肢機能障害者
・3級以上の体幹機能障害者、内部障害者
・4級以上の下肢機能障害者、脳病変による移動機能障害者
・5級の下肢障害、体幹機能障害、脳病変による移動機能障害のいずれか2つ以上重複する者
・上記の2級以上の障害者である短時間労働者
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
81. 重度障害者介助等助成金 ・聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳担当者の委嘱 1人1回6千円以内(年間28万8千円まで障害者9人までの場合)10年間 助成率 3/4 ・3級以上の聴覚障害者(2級の短時間労働者を含む) 申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
電話〈058〉252-7353
FAX〈058〉252-2113
・内部障害者等の健康管理のために必要な医師の委嘱1人1回2万5千円(年間30万円まで)10年間 助成率 3/4 ・3級以上のせき髄損傷による肢体不自由者(2級以上の短時間労働者を含む)
・4級以上の内部障害者(2級の短時間労働者を含む)
・網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による6級以上の視覚障害者(重度障害者は短期間労働を含む)
・5人以上の重度身体障害者等、脳病変による上肢機能障害者及び移動機能障害者等の雇用管理のために必要な職業コンサルタント(在宅勤務援助者含む)の配置又は委嘱
配置 1人月15万円以内10年間
委嘱 1人1回1万円以内10年間
(年間150万円まで)
助成率 3/4
・重度身体障害者(1、2級)
・3級又は4級の脳病変による上肢機能障害者及び移動機能障害者
・重度身体障害者である短時間労働者
・上記の障害者である在宅勤務者
・3級の下肢障害者、体幹障害者、内部障害者である在宅勤務者
・視覚障害者又は四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置又は委嘱
配置 1人月15万円以内10年間
(事務的業務に従事する障害者の介助のみ)
委嘱 1人1回1万円以内(年間150万円まで)10年間
(事務的業務以外に従事する重度視覚障害者は年間24万円までの委嘱のみ)
助成率 3/4
・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複する者
・3級以上の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の脳病変による移動機能障害が重複する者
・上記の障害者である短時間労働者
・上記の障害者である在宅勤務者
・重度中途障害者等職場適応助成金
雇用労働者が重度中途身体障害者になった後において、その労働者の職場復帰を促進するため職場適応措置を実施する事業主に支給
助成金 障害者1人につき月額3万円(3年間)
短時間労働者1人につき月額2万円(3年間)
・重度中途身体障害者(1、2級)及び45才以上の中途身体障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
・重度中途身体障害者(1、2級)である短時間労働者(在宅勤務者含む)
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  種   別 要  領  等 適用範囲等 備   考
82. 障害者能力開発助成金
(第4種グループ就労訓練助成金)
◆グループ就労訓練職場実習型助成金
障害者グループの1単位(ユニット)
1ユニット 1〜5人以下の障害者数
・支給額及び支給限度額
支給額 1ユニット実習日数×2,500円
支給限度額 1ヵ月5万円程度

◆グループ就労訓練請負型助成金
・1ユニット 3人以上5人以下
・支給限度額
訓練担当者
配置
訓練期間中の通常賃金3/4
限度額 訓練担当1人当たり1ヵ月24万円 (1事業所2ユニットかぎり)
受入事業主に支払う費用
限度額 支払った費用相当額
1ユニット実習日数×2,500円
1ヵ月5万円限度

◆グループ就労訓練雇用型助成金
・1ユニット 3人以上5人以下
・支給限度額
訓練担当者
配置
訓練期間中の通常賃金3/4
限度額 訓練担当1人当たり1ヵ月25万円
訓練担当者
委嘱
委嘱1回委嘱料4/5
限度額 15,000円
(1年度250万円限度)
申請できる事業主
・特別支援学校高等部3年生の障害者グループの実習を通じて雇用を前提としたグループ就労訓練を行う事業主

・事業所内作業に作業を請負い障害者グループ就労訓練を行う施設等

・障害者グループを雇用するためのグループ就労訓練を行う事業主
申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
電話〈058〉252-7353
FAX〈058〉252-2113
◆グループ就労訓練派遣型助成金
・1ユニット 3人以上5人以下
・支給限度額
訓練担当者
配置
訓練期間中の通常賃金4/5
限度額 訓練担当1人当たり1ヵ月25万円
訓練担当者
委嘱
委嘱1回委嘱料4/5
限度額 15,000円
(1年度250万円限度)
・労働者派遣法による派遣契約に基づく派遣労働者を受入れる派遣先事務所
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財団法人 岐阜県身体障害者福祉協会
岐阜県岐阜市下奈良2丁目2番1号 岐阜県福祉会館 5階
TEL:058-273-1111(代表)内線 2540〜2543 FAX:058-273-9308