|
種 別 |
要 領 等 |
適用範囲等 |
備 考 |
81. |
重度障害者介助等助成金 |
・聴覚障害者の雇用管理のために必要な手話通訳担当者の委嘱 1人1回6千円以内(年間28万8千円まで障害者9人までの場合)10年間 助成率 3/4 |
・3級以上の聴覚障害者(2級の短時間労働者を含む) |
申請窓口
岐阜県雇用支援協会
助成納付部
電話〈058〉252-7353
FAX〈058〉252-2113 |
・内部障害者等の健康管理のために必要な医師の委嘱1人1回2万5千円(年間30万円まで)10年間 助成率 3/4 |
・3級以上のせき髄損傷による肢体不自由者(2級以上の短時間労働者を含む)
・4級以上の内部障害者(2級の短時間労働者を含む)
・網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、緑内障等による6級以上の視覚障害者(重度障害者は短期間労働を含む) |
・5人以上の重度身体障害者等、脳病変による上肢機能障害者及び移動機能障害者等の雇用管理のために必要な職業コンサルタント(在宅勤務援助者含む)の配置又は委嘱
配置 |
1人月15万円以内10年間 |
委嘱 |
1人1回1万円以内10年間
(年間150万円まで) |
|
助成率 3/4 |
・重度身体障害者(1、2級)
・3級又は4級の脳病変による上肢機能障害者及び移動機能障害者
・重度身体障害者である短時間労働者
・上記の障害者である在宅勤務者
・3級の下肢障害者、体幹障害者、内部障害者である在宅勤務者 |
・視覚障害者又は四肢機能障害者の業務遂行のために必要な職場介助者の配置又は委嘱
配置 |
1人月15万円以内10年間
(事務的業務に従事する障害者の介助のみ) |
委嘱 |
1人1回1万円以内(年間150万円まで)10年間
(事務的業務以外に従事する重度視覚障害者は年間24万円までの委嘱のみ) |
|
助成率 3/4 |
・2級以上の視覚障害者
・2級以上の両上肢機能障害及び2級以上の両下肢機能障害の重複する者
・3級以上の脳病変による上肢機能障害及び3級以上の脳病変による移動機能障害が重複する者
・上記の障害者である短時間労働者
・上記の障害者である在宅勤務者 |
・重度中途障害者等職場適応助成金
雇用労働者が重度中途身体障害者になった後において、その労働者の職場復帰を促進するため職場適応措置を実施する事業主に支給
助成金 |
障害者1人につき月額3万円(3年間)
短時間労働者1人につき月額2万円(3年間) |
|
|
・重度中途身体障害者(1、2級)及び45才以上の中途身体障害者
・上記の障害者である在宅勤務者
・重度中途身体障害者(1、2級)である短時間労働者(在宅勤務者含む) |