平素から感染症対策の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
この度、本県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置実施区域に指定されました。これを受け、本県は、下記1に該当するイベントの主催者等に対し、当該イベントに関する感染防止対策について、下記2のとおり県に事前相談することを要請しました。
つきましては、イベントの開催時には適切な対応についてご協力を賜りますようお願いいたします。
<岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長より>
1 対象となるイベント
まん延防止等重点措置実施期間(令和4年1月21日から令和4年2月13日まで)に開催を予定している、イベント参加者数※が1,000人以上かつ5,000人以下であるイベント又は全国的な移動を伴うイベント
※「参加者数」は、会場内に同時に滞在する最大の参加予定人数で算定すること(以下同じ)。
2 事前相談について
(1)相談主体 | イベント主催者又は施設管理者 |
(2)相談方法 | イベント開催日の2週間前を目処に(令和4年1月21日から2月3日の間に開催するイベントはできるだけ速やかに)、(3)に掲げる資料をEメールにて提出してください。メールで提出できない場合は、ファックス又は郵送で提出してください。 |
(3)提出資料 | ① イベント概要がわかるリーフレット等 ② 会場レイアウト図
③ 当該イベントにおける感染防止対策が分かる資料(任意様式) ④ 感染防止対策チェックリスト |
(4)提出先 | ① Eメールアドレス:corona-event@govt.pref.gifu.jp
② ファックス番号:058-278-3536 ③ 郵送先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県感染症対策調整課 FAX又は郵送の場合はその旨を電話(☎058-272-1111内線4993,4994)にてお知らせください。 |
3 その他
・事前相談に関する手続きについては、県公式ホームページにおいても掲載しています。
当該ホームページアドレス https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/199275.html
・あらゆるイベントの主催者等は、引き続き、令和4年1月6日付け岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長「イベント開催等における感染防止安全計画等に係る運用の一部変更について」等に基づく対応をお願いします。