日頃より新型コロナウイルス感染症対策に格別のご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。

このことについて、地域の感染状況や感染拡大リスク等について、評価を行いなが

らイベント開催制限等の段階的な緩和が図られてきたところですが、本県が「緊急事

態措置を実施すべき区域」から除外されてから一定期間が経過したこと等に伴い、標

記行動指針を改定します。

岐阜県障害福祉課長より

 

添付資料

○資料1 コロナ社会を生き抜く行動指針

○参考資料1 「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等にかかる留意事項等について」(令和3年4月1日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)

○参考資料2 「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」(令和3年2月26日付け内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡)