新型コロナ感染症対策としての障害者に対する有料道路通行料金の割引措置に関する取扱いについて(周知)

このことについて、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課から別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。

○有料道路通行料金に係る障害者割引の特例措置について
1.有効期限の延期
割引有効期限が令和2年3月1日から令和2年7月30日までの方について、有効期限が一律、令和2年7月31日に延期されます。現在の有効期限シール(スタンプ)のまま、令和2年7月31日までご利用いただけます。ただし、特例措置で延期された日付(令和2年7月31日)までに、次の更新手続きを行う必要があります。

2.郵送での手続きについて
通常、市町村窓口にて行う新規・変更・更新手続きについて、令和2年7月31日までの間は、郵送による申請が可能です。手続きに必要な書類等は、お住まいの市町村障がい福祉担当課にお尋ねください。

【事務連絡】新型コロナ感染症対策としての障害者に対する有料道路通行料金の割引措置に関する取扱いについて

(別紙)割引有効期限延長特例措置