新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、各県税事務所及び自動車税事務所の窓口混雑緩和のため、以下の減免に限り、減免申請期限を令和2年6月30日まで延長します。

・障がい者の方に対する減免のうち、令和2年4月1日時点で既に自動車を所有しており、減免要件を満たしているもの

(※「車いす移動車」等の構造が変更されている自動車の減免は、郵送による申請ができますので、延長の対象外です。)

自動車税(環境性能割・種別割)