日頃より新型コロナウイルス感染症対策に格別のご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。
令和3年2月2日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、「特措法」という。)に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が岐阜県を含む10都府県に変更され、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日(日)まで延長することとされました。
これを受け、現在実施している、県民の皆様に対する特措法第45条第1項に基づく外出・県をまたぐ移動の自粛要請をはじめ、飲食業に対する特措法第24条第9項に基づく時短要請及び業種別ガイドラインの遵守、事業者に対するテレワークの推進、特措法の対象とならない業種に対する時短の協力依頼など、県の「緊急事態対策」(別添資料)を3月7日(日)まで延長することとしました。
適切な措置の実施についてご協力賜りますようお願いいたします。
今後も、県民の安全・安心の確保、感染の拡大防止に向けて、全力で対応してまいりますので、引き続きご協力をよろしくお願いします。
岐阜県知事より
緊急事態対策(令和3年2月4日)改訂