平素から感染症対策の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

このことについて、「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日令和4年1月14日一部改正 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)に基づき、以下のとおり対応することに決定しましたので、適切な措置の実施について、引き続き、ご協力賜りますようお願いいたします。

<岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長より>

 

○濃厚接触者の待機期間については最終曝露日(陽性者との接触等)から10日間となります。ただし、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者(以下「社会機能維持者」という。)に限り、10日を待たずに検査で陰性であった場合でも待機を解除する取扱いとされました。待機の解除に当たっては、社会機能維持者の所属する事業者において、以下のとおり検査等を行ってください

(1)社会機能維持者の所属する事業者において、当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行うこと。

(2)無症状であり、核酸検出検査又は抗原定量検査(やむを得ない場合は、抗原定性検査キット)により検査を行い陰性が確認されている場合に待機を解除すること。

(3)検査は事業者の費用負担(自費検査)により行い、核酸検出検査又は抗原定量検査を用いる場合は 最終曝露日(陽性者との接触等)から6日目、抗原定性検査キットを用いる場合は6日目と7日目にそれぞれ行うこと。抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず用いるとともに、別添1「確認書」の①から⑤の対応を行うこととし、事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は、当該確認書を同卸売販売業者に提出すること。なお、入手に当たっては、必要と想定される量を勘案して購入すること。

(4)いずれの検査方法を用いる場合でも、事業者は、社会機能維持者の検査結果を必ず確認すること。また、医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には、事業者から 社会機能維持者に対し、医療機関の受診を促すとともに、当該医療機関の診断結果の報告を求めること。なお、診断により陽性が確定した場合、感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため、報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要であること。

(5)待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は、事業者において、感染対策を徹底すること。また、社会機能維持者に対して、10 日目までは、当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え、通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明すること。

○社会機能維持者については、別添2「社会機能を維持するために必要な事業に従事する者」のとおりとします。なお、社会機能維持者に該当するかどうか、検査キットの購入手続きなど不明な点については下記問い合わせ先までご相談ください。

【添付資料】

別添1 抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書

別添2 社会機能を維持するために必要な事業に従事する者

【参考資料等】

「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日令和1月14日一部改正 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)

・自費検査を実施する検査機関一覧【厚生労働省HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-jihikensa_00001.html

【問い合わせ先】

岐阜県感染症対策調整課社会基盤係

電話 058-272-8155(直通)

058-272-1111(代表)内線4995・4996