日頃より新型コロナウイルス感染症対策に格別のご尽力を賜り、深く感謝申し上げます。
標記については、別添1「 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた職場等における感染防止対策の担当者の設置等について(依頼)」(令和2年11月6日感調第49号、人第474号、職第271号)により、各職場における感染防止対策の担当者(ぎふコロナガード)を選任・設置し、感染防止対策の徹底を依頼したところですが、新型コロナウイルス感染症の5類への位置づけ変更により、令和5年5月8日以降の基本的な感染対策は、別添2「5類移行後(5月8日)における対策」(令和5年4月28日 岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部決定)のとおりとなります。
これに伴い、5月7日をもって、ぎふコロナガードを廃止しますが、引き続き、効果的な換気やこまめな手洗い、高リスク者を感染させないための配慮など、慎重な感染対策にご協力願います。
添付資料
○資料1 設置依頼通知
○資料2 5類移行後(5月8日以降)における対策