令和3年2月26日、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が変更され、2月28日をもって本県が対象区域から除外されることとなりました。

期限満了(3月7日)を待つことなく、宣言解除が実現できたのも、皆様のご理解、ご協力のおかげと感謝申し上げる次第です。しかしながら、これで新型コロナウイルス感染症が完全に終息したわけではなく、感染の再拡大を防止するため、効果的な感染防止策を講じる必要があります。

そのため、県では3月1日からの措置として、これまでの「緊急事態対策」を別添のとおり一部変更(営業時間の1時間延長等)を行いました。

貴団体におかれましては、引き続き、適切な措置の実施についてご協力賜りますようお願いいたします。

今後も、県民の安全・安心の確保、感染の終息に向け、全力で対応してまいりますので、引き続きよろしくお願いします。

 

岐阜県新型コロナウイルス感染症対策本部長より

<添付資料>

・緊急事態対策からの変更点(3月1日から3月7日)

・緊急事態対策(参考)

※ 詳細につきましては、岐阜県公式ホームページにて案内させていただきます。

【岐阜県公式ホームページ】https://www.pref.gifu.lg.jp/