平素から感染症対策の推進にご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。
このことについて、令和4年1月20日付け障第1715号「新型コロナウイルス感染症の感染拡大による濃厚接触者への対応について」のとおりお知らせしたところですが、今般厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡が一部改正(令和4年1月5日令和4年1月28日一部改正「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」)されたため、下記のとおり対応を変更しますので、適切な措置の実施について、引き続き、ご協力賜りますようお願いいたします。
○濃厚接触者の待機期間について、
・原則、陽性者との接触等から7日間。8日目に解除
・社会機能維持者の方は、(4日目、5日目の)2日にわたる検査を組み合わせることで、5日目に解除。
ただし、上記いずれの場合においても、10 日間を経過するまでは、検温などご自身による健康状態の確認等を行っていただくようお願いいたします。
なお、今回の見直し(10 日間から7日への短縮等)については、令和4年1月 28 日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である者や療養中である者にも適用いたします。
【参考資料】
○「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について」(令和4年1月5日 令和4年1月28日一部改正 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 事務連絡)
- 社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間の短縮について
<岐阜県ホームページ> https://www.pref.gifu.lg.jp/site/covid19/200414.html
【問い合わせ先】
岐阜県感染症対策調整課社会基盤係
電話 058-272-8155(直通)
058-272-1111(代表)内線4995・4996